療育手帳のメリット!主な8つのサービスを解説

療育手帳、持っていますか?

これから申請しようという方、あるいは、迷っているお父さんお母さん、具体的にどんなサービスが受けられるか、事前に知りたいですよね。
受けられるサービスには、けっこうな種類があるんです。

公的なものでは、主に、

  • 税金の控除や減免
  • 各種手当
  • 交通運賃の割引

などなど。

民間のテーマパークやレジャー施設でも、多くのところで割引になります。

うちの息子の場合の実体験も交えて、ここでは、主に「子どもとその保護者」が受けられるサービスを、重点的に紹介していきたいと思います。

療育手帳のメリットは、いろいろあります

自治体によって療育手帳の名前、違うんですよね。
それに、障害の度合いの区分も、自治体によって名前が違います。

愛の手帳ですと、度数判定は、重い方から1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)となっています。
うちは東京都在住なので、ここからは「愛の手帳」を例にとって、解説させてください。

では、早速、1つひとつ、みていきましょう!

メリット1.各種手当が受けられる

障害者である子どもや、その養育者に支給される手当には、国と自治体で、それぞれにいくつかあります。

そして、このいろいろある手当を受けるとき、療育手帳があると、スムーズに受けられるというメリットがあるといえるでしょう。

該当する手当や支給額は、療育手帳で判定された度数や等級によって、異なりますが、お子さんに該当する手当があるはずです。
受給制限などもありますが、ぜひ、お住まいの市町村役場に申請しましょう。

では、まず、20歳になるまでの手当を紹介します。 

対象となる児童が20歳未満の場合

特別児童扶養手当(国の制度)

「法令により定められた程度」の、障害の状態にある児童を養育する父母、または養育者に受給される手当です。

「法令で定められた程度」とは、全身の状態、精神状態に対して、細かく基準が設定されていますが、知的障害の基準では、愛の手帳1~3度程度の児童といえます。

対象児童の障害の状態については、提出された診断書に基づき、医師が審査して、1級(重度)または2級(中度)と認定します。

手当月額は1級51,700円、2級34,430円。
申請場所は、お住まいのある各市区町村役場です。

実は、この手当は、療育手帳を持っていなくても申請できます。
知的障害が認められないなどの理由で、療育手帳が交付されなかった場合でも、医師の診断書などの書類の提出で受給が認められる場合もあります。

障害児福祉手当(国の制度)

身体、または精神に、重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。知的障害の基準では、愛の手帳1度・2度の一部の方。 

手当月額は14,650円。
申請場所は、各市区町村役場です。

他にも東京都の制度ですが、以下の2つがあります。
他の自治体でも、同様の手当がありますので、お住まいの市役所へ問い合わせてみてください。

児童育成手当(障害手当、都の制度)

ひとり親家庭の児童(育成手当)、または障害もった児童(障害手当)に対する手当です。

対象者は、以下の障害を持つ児童を養育している父母、または養育者。

  • 知的障害で愛の手帳1度から3度程度の児童
  • 身体障害で身体障害者手帳1級または2級程度の児童
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

申請場所は、各市区町村役場です。


重度心身障害者手当(都の制度)

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,支給される手当です

対象者は、重度の知的障害と身体障害1級・2級程度の障害が重複している方など、です。

重度の知的障害だけでは支給されません。
受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

心身障害児福祉手当(市制度)

これは、市が独自に行なっている制度で、お住まいの市によってはない場合もあります。

愛の手帳1度〜4度を養育している父母、または養育者に支給されます。

ただし、児童育成手当(障害手当)を受けている方は、対象にはなりません。支給額も、それぞれの市によって違っています。

以上、障害のある20歳までの子どもが受けられる、5つの手当について、解説してきました。
ただし、これらの手当、誰でも受けられるわけではありません。

受給者制限があります。
  • 父母や養育者の前年所得が一定額以上のとき
  • 対象の児童が施設に入所しているとき(施設から退所して手当を受給する場合は、再度申請する必要があります。)
  • 対象の児童が、障害を事由に他の公的年金を受けられるときこれは、子どもが20歳になって、障害者基礎年金を受けられるようになったとき、のことです。)

そういえば、ご主人の収入が増えて、さらに扶養する家族の人数が減ったなどの理由で、所得が一定額を上回ったために、手当を受けられなくなったと、いう方がいました。

収入は、前年とほぼ変わらないのに、今まで受給していた手当がなくなった分、逆に生活が苦しくなっちゃったと嘆いていました。

受給していた額にもよりますが、それが無くなったわけですから、損をした気分になってしまうのも、わかる気がします。

なんとも、慰めようがありませんでしたが・・・。

では、続いて、税金の免除・減免についても、みていきましょう。

メリット2.税金の控除・減免

所得税の控除

控除の対象者は、知的障害のある方、または知的障害者を扶養している方になります。

特別障害者控除
愛の手帳1,2度程度の知的障害者、または扶養している方は、40万円の控除ができます。

障害者控除
愛の手帳3,4度程度の知的障害者、または扶養している方は、27万円の控除ができます。

配偶者控除
同居している扶養配偶者が、愛の手帳1,2度程度の知的障害者の場合は、通常額+35万円が控除されます。

扶養控除
同居している扶養親族が愛の手帳1,2度程度の知的障害者の場合は、通常額+35万円が控除されます。


これらの控除は、年末調整、確定申告などで、申告できます。

 

住民税の控除

さらに、住民税に関しても、同様に、控除があります。
対象者は、知的障害のある方、または知的障害者を扶養している方です。
ちなみに、前年所得が125万円以下の知的障害者の方は、住民税は課税されません。

特別障害者控除
愛の手帳1,2度程度の知的障害者、または扶養している方は、30万円の控除ができます。

障害者控除
愛の手帳3,4度程度の知的障害者、または扶養している方は、26万円の控除ができます。

配偶者控除
同居している扶養配偶者が愛の手帳1、2度程度の知的障害者の場合は、通常額+23万円が控除されます。

扶養控除
同居している扶養親族が愛の手帳3、4度程度の知的障害者の場合は、通常額+23万円が控除されます。

他にも、ご存知の方も多いかと思いますが、預貯金に関しても非課税制度があります。

利子の非課税

「マル優」「特別マル優」といわれる制度で、各々元金350万円まで非課税になります。

「マル優」とは少額預金利子非課税制度、「特別マル優」は、少額公債利子非課税制度、国債と地方債のことですね。

合わせて利用すれば、合計額が700万円までの利息を非課税で受取ることができます。

しかし、現在の低金利状態では、この非課税制度は、あまり意味がないなぁと思います。

何にために、子どもの名義で貯金するかといえば、多くの場合は、子どもの将来、子どもの老後のためですよね。

子どもの人生に幾らかの蓄えをしておきたい、という思いからです。

何かないかな〜と思っていたら、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」という商品の話を聞きました。

2017年から、年金保険料の支払いを法定免除されている障害基礎年金受給者、つまり、多くの療育手帳を持っている知的障害者が、加入できるようになったということなんです。

この「iDeCo(イデコ)」、個人で定期的に掛け金を積立、運用したものを、60歳以降に国民年金や厚生年金にプラスして受け取るというものですが・・・。

受け取るのは60歳以降ですから、明らかに子どもの老後の蓄えです。

・・・うちの子、60歳まで、生きているでしょうか・・・

うーん、いろいろ悩ましいですが、選択肢のひとつとして、あるのかなぁ・・・と思います。

さらに、車に関しての税金も減免されるメリットがあります。

障害者を持つ家族にとって、車がないとやっていけない面がありますから、これはとってもありがたいですね。

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

対象は、愛の手帳1~3度程度の知的障害者、または、知的障害者と生計を一にする(同居)方が所有する車に対して、です。

その自動車は、もっぱら知的障害者の通院、通学ために運転するものとされています。

自動車税の減免上限額は、45,000円。

自動車取得税は、取得価格が300万円まで、減免されます。

消費税10%になる前に車を買い換えようと思っているお父さん、こちらの手続きもお忘れなくですね。

東京都の場合は、
東京都主税局の東京都自動車税コールセンター 03-3525-4066   へ。
各道府県では、自動車税事務所に問い合わせてみてください。 

他にも相続、贈与などで、控除される税金があります。

相続税の控除

知的障害のある方が財産を相続した場合の控除は、2通りです。

  • 特別障害者控除(愛の手帳1,2度程度の知的障害者が対象)
    相続税控除額 = 70歳に達するまでの年数 × 12万円

  • 障害者控除(愛の手帳3,4度程度の知的障害者)
    相続税控除額 = 70歳に達するまでの年数 × 6万円

申告される前に税務署に相談してくださいね。

さらに、特定贈与信託の非課税については、このごろ制度が変わりました。

贈与税の非課税

2013年前は、愛の手帳1,2度程度の重度の知的障害者が対象だったのですが、中軽度の心身障害者も対象になりました。

それに伴って、

  • 特別障害者(重度の心身障害者)が対象の場合、6000万円まで。
  • 特定障害者(中軽度の心身障害者)が対象の場合、3000万円まで非課税になりました。

この制度、どうやって利用するのかというと、一番シンプルなのは、信託機能付きの商品を使うという方法でしょうね。

数年前から信託銀行や一部の金融機関で取り扱いが始まっています。

さて、ここまででも、けっこうな数のサービスがありましたね。

該当しないことには受けられませんが、受けられるものは、それぞれの窓口に、申請してください。
どれも、いちいち申請しなくてはならないので、面倒だったりするんですけどね・・・。

 また、今は、対象にならない場合でも、状況が変わったり、制度自体が変わったりと、気づかないうちに使えるサービスの幅が広がっていたりします。

子どもが対象になっているか、見直しでみてみましょう。

次に交通機関の割引です。

メリット3. JR線・私鉄・旅客船の割引

まず、交通機関で障害者の区分をするときに採用される、第一種、第二種というカテゴリーがあります。

第1種知的障害者:愛の手帳1度・2度、愛の手帳3度+身体障害者手帳1~3級
第2種知的障害者:愛の手帳3度・4度

療育手帳にどちらに該当するか、記載されています。

  • 第1種の方は、本人と介助者に5割の割引があります。
    つまり、半額、二人で一人分の運賃ですね。
    取り扱い区間は全線です。
    普通乗車券のほか、定期券、回数券、急行券に適用されます。
  • 第2種の場合は、本人のみが5割引になります。
    ただし、こちらは、少し条件があって、
    ・単独乗車であること
    ・区間も、片道100kmを超えてから
    ・普通乗車券のみ

   適用される割引になります。

うちの場合の、ちょっと残念な話をしますね。

うちの息子は、第1種知的障害者に該当するんですが、小さいうちは車移動がほとんどでしたから、電車、乗ってなかったんです。

で、年齢が上がって、交通機関に乗るようになっても、この割引きには、無頓着だったんですね。

愛の手帳の度数が「2度」ということもあり、第2種知的障害者だと思ってたんです!思い込みって、コワイですね。

それでも、ある日、JRに乗るときにふと思って、割引があるか、駅員さんに聞いたんです。

そうしたら、「ありません」と言われて・・・

「ああ、JRは割引してないんだな~」と思って、何年もJRに乗っていました。最寄駅がJRですから~~~


ところが、ある日、有人改札の駅員さんに「障害者割引、使わないんですか」と言われて・・・

えっ?!ないって言ったじゃん!なんだ、やっぱりあるんじゃないか・・・JRの割引。鵜呑みにしていた私も私だけど、、、

中学生になって、スイカで乗ってますから、普通に大人料金を払ってましたよ。
半額で乗れるところを、普通に乗ってました・・・泣


しかも、そのとき、教えてくれた駅員さんも、ちゃんと割引について把握していたわけではありませんでした。

介護者も5割、割引になるんですよ。
介護者の私の分は割引されませんでした。

後で知ったんですけど、乳幼児を抱っこしていて、その子に料金がかからなくても、その子が、手帳を持っていたら、お母さんは介護者割引が使えるんですよ~。

自分の無知を棚におきますけど、割引について、駅員さんはいちいち教えてくれません。泣

しかも、知らない駅員さん多いです。
こちらから言わないと割引になりません。


ちなみに、自動販売機で買う場合は、小人料金で2人分買って、改札で愛の手帳を提示すればOKです。

それから、うちの場合で申し訳ないですが、JRや電車以外の、都営交通にも割引があります。

メリット4. 都営交通の割引

本人は、なんと、無料で乗車できます。

都営交通の種類は、都営地下鉄、都バス、都電、日暮里・舎人ライナーです。各市町村の福祉事務所または、障害福祉担当課で「無料パス」が交付されます。
パスを提示すると、料金がかかりません。

乗り物が好きな子、多いですよね。無料になるのはうれしいですね。
また、付き添いの介護者も5割引になります。

無料乗車券を持たずに愛の手帳を提示した場合は、本人、介護者ともに50%割引です。

都営以外の民営のバスにも割引があります。
バス通学の強い味方です。

メリット5. 民営バス料金の割引

東京都の場合、区域内に路線を乗り入れているのは、以下のバス会社です。
東急・京王・西武・国際興業・小田急・京浜急行・関東・京成・東武・立川・西東京・多摩・神奈川中央交通・東海汽船・JRバス関東などです。

愛の手帳の提示により 乗車料金が50%割引になります。

付き添いの介護者も、「心身障害者民営バス乗車 割引証」の提示により、乗車料金が50%割引になります。
「心身障害者民営バス乗車 割引証」は、児童相談所、心身障害者福祉センターで交付されます。

うちの場合、現在進行形で、学校までのバス通学を練習しています。
毎朝、バスに乗るんです。
付き添いの料金もばかになりません。

介護者の割引はうれしいサービスです。
ちなみに定期乗車券は30%割引になります。

さて・・・一人で通学することができるようになったとしても、やっぱり心配はつきませんよね。
そんなときは、やっぱりGPS機能の出番でしょうか?

携帯電話にも、割引サービスがあります。

メリット6. 携帯電話の割引サービス

高校生のお子さんで多いのは、「GPS機能の付いた携帯を持たせているよー」という方です。
うちの子は、検討中で、まだ持ってませんが、いつかは、持たせることになるでしょう。 

でも、どっかに置き忘れるんじゃないかなぁと・・・。

本人が持ってないとGPS機能の意味ないですし、いっそのこと、体に埋め込みたいぐらいの心境です。

携帯会社によって、サービス内容は違いますが、基本使用料や各種サービス料金が割引になりますね。
詳細については、各携帯電話会社で確認してください。

ドコモ:ハーティ割引 
au:スマイルハート割引 
ソフトバンク:ハートフレンド割引

メリット7. デイサービスの負担額の減免

このサービスは、ご存知の方、多いんじゃないかと思います。
利用されていますか?

息子が通っている支援学校の生徒さんは、だいたいの子が放課後デイサービスのお世話になっていますね。

うちは、市の学童保育所に通っていたので、実は、中学生になるまで、利用したことがなかったんです。

この頃、やっと利用し始めました。

利用するには、まず、市区町村の障害福祉などの窓口に相談するか、直接、行きたいデイサービスの事業所に電話するか・・・ですね。

コーディネーターの方に利用計画を立ててもらって、「通所受給者証」を発行してもらって・・・という、手順を踏む必要がありますが、相談員の方が手続きをしてくれます。

その間1ヶ月ぐらいかかりますが、「通所受給者証」が発行されたら、利用をすることができます。

費用は、一回の利用でだいたい10,000円ぐらい。

でも、その9割が自治体負担、1割が自己負担なので、実質の負担は、一回につき約1000円ぐらいです。

 

また、世帯所得によって負担金の上限も定められています。
その決定された金額以上に利用しても、上限金額までの負担でよいということです。

ちなみに、世帯所得が、非課税世帯(生活保護や低所得)の上限金額は0円。
約890万円未満で、4,600円。
約890万円以上では、37,200円の上限金額が設定されています。

放課後デイサービスは、その事業所それぞれの特色がありますね。
活動の内容も、通っているお子さんの年齢や傾向もそれぞれです。
お子さんに合ったところを選んで、楽しく通えれば、いいですよね。

・・・と、理想はそうなのですが、実のところ、通える近隣にデイサービスの空きがあるかどうか・・・の問題があります。

保育園と一緒で、選べるほど、利用枠に余裕はないのが現状なんです。
うちの場合も、キャンセル待ちをしています。

預けたいけれど、預け先のデイサービスはない!
受け入れ先を探すのに、苦労しているお母さん、多いと思います。

さて、次です。

メリット8. 都立施設などの利用

このサービスは、気軽にお出かけできるので、とっても便利に使わせてもらっています。
うちの場合は、一番使っているサービスといえますね。
愛の手帳を提示すると、都立施設や都立公園内の駐車場などが、無料で利用できるんです。
近くの公園にいくときも、ちょっと遠出をするときも、どちらも気兼ねなく車で移動することができます。

全国に使える施設がいろいろありますから、事前にチェックしてから、お出かけするのが、いいですよね。

まとめ

さて、ここまでで挙げたものは、代表的なサービスです。

他にもたくさんサービスは、あるのですが、よく使うものという観点で解説してきました。

特に、今、うちの息子が活用しているもの、今後、活用したいものを目安にあげています。

  • 支給される手当
  • 税金の控除、減免
  • 交通機関の割引
  • 携帯電話の割引
  • 放課後デイサービスの負担金減額
  • 公共施設の利用

このほかのサービスについては、こちらの記事(準備中)も合わせてごらんください。

もっと細かなサービスが、いろいろあるんですが、中には、誰が使うのかなぁ?というのも、実はあって、制度自体が更新される必要があるんじゃないか、とも思います。

たとえば、官製ハガキを20枚無料で配布する、とか、番号案内料を免除する、というサービス。

一回作った制度を廃止するのはなかなか難しいかもしれませんが、もう少し時代に合うように改善できたらいいなぁと願っています。

これは、通信に関するサービスですよね、

でしたら、ネットやAI環境を整えるための助成などに、変わっていってもいいんじゃないでしょうか。
テレビ電話とか、キーボードとか、AIスピーカーとかでもいいですし、そんなインターフェースを買うための助成とか・・・、あったらいいなぁ・・・。


サービスのしくみやサービスの内容は、障害者の実情に合ったものでありたいですね。
・・・とはいえ、必要な人にとっては、ありがたいものですから、ご自分のお子さんとご家族にとって、必要なサービスを選んで、有効活用していきましょう!

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